Uni 10-07-2012 -組織・個人に対する優遇税務のガイダンス日付: 18/11/2012 | 5:14:57 PM 組織・個人に対する優遇税務に関する2012年06月21日付けの政府発行の議決第29/2012/QH13号
議決第29/2012/QH13号のいくつかの重点
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以下のような対象に対する 2012年の法人税(CIT)の30%減税。
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中小企業
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農林水産業、縫製業、皮靴業、電子部品の生産・加工業および経済・社会インフラの整備・建設を実施し、かつ多くの従業員を採用している企業
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2012 年 7 月 1 日から 12 月 31 日の期間において、個人所得税法に定められている累進税率表のレベル 1に該当する低所得者は個人所得税が免税される。
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